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横浜地方裁判所 昭和52年(行ウ)1号 判決

神奈川県横須賀市深田台七一番地

原告

金光正治こと金孝

右訴訟代理人弁護士

馬場数馬

中山明司

神奈川県横須賀市上町三丁目一番地

被告

横須賀税務署長

中島次郎

右指定代理人

根本真

大平靖二

水庫信雄

石井宏

小笠原忠

岡田攻

主文

原告の請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告が昭和四九年六月二一日付で原告の昭和四六年分の所得税についてなした更正及び重加算税賦課決定の各処分のうち、分離短期譲渡所得の金額八五八一万三五一九円のうち金額一二一万三一九〇円を超える部分及び重加算税賦課決定を取消す。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

二  請求の趣旨に対する答弁

主文と同旨。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  原告は、昭和四七年三月一五日、昭和四六年分所得税について、別表の確定申告欄記載のとおり、確定申告をした。

2  被告は、右に対し、昭和四九年六月二一日、原告の昭和四六年分の所得税について、別表の更正等欄記載のとおり、更正処分及び重加算税賦課決定処分をした。

3  そこで、原告は、右各処分を不服として昭和四九年八月二一日、別表の異議申立て欄記載のとおり、被告に異議申立をしたところ、被告は、同年一一月一八日、右申立を棄却する旨の決定をした。原告は、さらに同年一二月一六日、別表の審査請求欄記載のとおり、国税不服審判所長に審査請求をしたところ、同所長は、昭和五一年一一月一〇日、右審査請求を棄却する旨の裁決をした。

4  しかしながら、右更正処分のうちの分離短期譲渡所得の金額八五八一万三五一九円のうち金額一二一万三一九〇円を超える部分及び重加算税賦課決定処分(以下それぞれ「本件更正処分」「本件重加算税賦課処分」という。)は次のとおり違法であるので取消を求める。

(一) 被告が原告の譲渡所得であると主張する本件更正処分認定にかかる譲渡所得(以下「本件譲渡所得」という。)は、以下に述べるとおり、訴外小川康雄(以下「小川」という。)が、その所有する横須賀市池田町三丁目四三番山林六〇八二平方メートル及び同所四二番の一山林一二五六平方メートル(以下「本件土地」という。)を京浜急行電鉄株式会社(以下「京浜急行」という。)に一億三〇〇〇万円で売渡したことによる同人の譲渡所得である。すなわち、

(1) 原告は、昭和四四年八月一三日、中楯功男(以下「中楯」という。)名義で小川から本件土地を代金二二七〇万円で買受け、内金八〇〇万円を支払い、昭和四五年五月六日、中楯名義の所有権移動請求権仮登記(横浜地方法務局浦賀出張所同日受付第七三八二五号。以下「本件仮登記」という。)を経由した。

(2) 原告は、農地造成をする目的で本件土地を購入したのであるが、その後小川と共同で農地造成工事を行なうこととなり、原告が工事費を支出して小川名義で本件土地の造成工事を始めたところ、昭和四五年一一月ころ横須賀市農業委員会から該工事の中止命令を受け、宅地造成等規制法による防災工事をなさざるを得なくなった。しかし、その費用は莫大で原告にはその費用を捻出する能力がなかったので、造成工事を断念し、原告は、前記小川と原告との売買契約を解消して、小川において本件土地を京浜急行に売渡することになった。

(3) そこで、原告と小川は、昭和四五年一二月三一日、前記小川と原告の売買契約を解除し、あわせて、原告が小川に対し既に支払ずみの売買代金の内金八〇〇万円は小川においてこれを原告に返還すること、原告が農地造成のため支出した工事代金一九四〇万円は小川が原告に補償すること、さらに、小川は、京浜急行から受領する前記売買代金のうち六〇〇〇万円を無利息で原告に一〇年間貸付けること等の和解契約を締結し、同日、小川は、正式に京浜急行に対し本件土地を代金一億三〇〇〇万円で売渡し、同日、六五〇〇万円、昭和四六年三月三一日、六五〇〇万円の各支払を受けた。そして、原告は、昭和四六年一月一二日、本件仮登記を抹消し、小川は、同年四月一日、京浜急行に対し所有権移転登記を経由した。

(4) 以上のとおり、昭和四五年一二月三一日、本件土地を京浜急行に譲渡したのは小川であり、右譲渡に係る譲渡所得は小川に帰属するものである。

このことは、小川から京浜急行に対し本件土地を売渡したときの土地売買契約書、領収書、小川と原告とが前記和解契約をしたときの示談書等が作成され、さらに小川が右譲渡所得を自己に帰属することを認めて、昭和四六年分所得税の確定申告をなし、これに相当する税金を納付していることからも明らかである。

(二)(1) しかるに、被告は、前記原告主張の事実を否定し、右事実について作成された契約書、領収書、示談書、確定申告書等は仮装のものであり、本件土地は小川から原告に、原告からさらに京浜急行に売渡されたもので、原告が本件譲渡所得の帰属者であるとして本件更正処分及び本件重加算税賦課処分をした。

(2) 右のとおり、本件更正処分は小川の譲渡所得を原告の譲渡所得と誤認し、原告の所得を過大に認定してなされたもので違法である。

(3) また本件重加算税賦課処分は違法な更正処分を前提としてなされたものであり、かつ税額等の計算の基礎となるべき事実について何ら仮装、隠ぺいした事実もないのにこれを誤認してなされたもので、いずれの点からみても違法である。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1ないし3の事実は認める。

2  同4の前文は争う。

(一) 同4(一)の前文は否認する。

(1) 同4(一)(1)の事実は認める。

(2) 同4(一)(2)の事実のうち、原告が小川名義で本件土地の造成工事を始め、昭和四五年一一月ころ工事の中止命令を受けたことは認めるが、その余の事実は不知又は否認する。

(3) 同4(一)(3)の事実のうち、原告主張のとおり本件仮登記が抹消され、小川から京浜急行に対し本件土地の所有権移転登記がなされていることは認めるが、その余の事実は否認する。

(4) 同4(一)(4)の事実のうち、原告主張の如き土地売買契約書、領収書、示談書等が作成され、かつ小川名義の確定申告がなされ、これに相当する税金が納付されていることは認めるが、その余の事実は否認する。

(二)(1) 同4(二)(1)の事実は認める。

(2) 同4(二)(2)(3)の主張は争う。

三  被告の主張

1  被告が昭和四九年六月二一日付でなした更正処分のうち、総所得金額を一八八万九七五〇円とした部分及び分離短期譲渡所得の金額のうち、一二一万三一九〇円の部分(後記小林銀治への譲渡にかかる所得)は原告の認めるところであり、本訴において争いのあるのは、分離短期譲渡所得の金額を八五八一万三九一九円としたうち、右の一二一万三一九〇円を超える八四六〇万〇三二九円の部分、すなわち本件土地を京浜急行に譲渡した譲渡所得に関するものである。

2  右京浜急行への譲渡に係る短期譲渡所得は次のとおり、原告に帰属するもので、その所得金額は九五六〇万〇三二九円であるから、この範囲内でなされた本件更正処分は適法である。すなわち、

(一) 原告は、昭和四四年八月一三日、中楯名義で小川から本件土地を代金二二七〇万円で買受けてその所有権を取得し、さらに昭和四五年一二月三一日、本件土地を京浜急行に代金一億三〇〇〇万円で売渡し、同日、六五〇〇万円、昭和四六年三月三一日、六五〇〇万円の支払を受けたもので右本件土地の譲渡に係る譲渡所得は原告に帰属するものである。そして本件土地の取得原価は二六〇〇万円(小川からの買受代金二二七〇万円及び後記の小川に対する謝礼金三三〇万円)で、譲渡費用が八三九万九六七一円であるから、これらを収入金額一億三〇〇〇万円から控除した差引譲渡所得は、九五六〇万〇三二九円となる。

(二) ところで、原告は、本件譲渡所得を隠ぺいするため、小川と原告の売買契約を解除し、小川から直接京浜急行に譲渡されたように仮装し、原告の収入金について税務当局の追求を免れるため、いったん小川が京浜急行から右売買代金を取得し、小川から原告に借入金その他の形態によって右収入金が原告の支配下におかれたように操作するため、小川の無知につけ入り、或いは利益誘導により、また時には強迫によって、請求原因4(一)(4)の如き土地売買契約書、領収書、示談書等を作成させたほか、その主張のように小川から京浜急行に対する所有権移転登記を経由したり、小川名義の確定申告をさせたりしたのである。

(三) 右のとおり、原告主張のような法律形式は、原告が租税回避のためになした虚偽のものであるが、このことは次のことから明らかである。

(1) 原告は、小川との売買契約は解除され、解除にともなう和解契約が成立したと主張するが、当事者である小川は右事実を否定し、これを裏付ける示談書等は真実に合致しない不正虚偽のものであると述べている。

(2) また、本件土地を京浜急行へ譲渡するについての交渉はすべて原告がしている。もし原告が小川の委任を受けて売買の交渉をしたのであれば、交渉の途中経過並びに結果等を小川に詳細に報告すべきであるが、原告は交渉の内容、価格について小川と全く協議しておらず、小川は右交渉に全く関与していない。

(3) 本件土地の売買代金一億三〇〇〇万円は、京浜急行から第一回昭和四五年一二月三一日、第二回昭和四六年三月三一日と二回にわたって各六五〇〇万円宛分割して支払われたところ、原告は第一回分から五五〇〇万円、第二回分から、四九〇〇万円を各取得したのに対し、小川は第一回分から一〇〇〇万円、第二回分から一六〇〇万円を受領しているに過ぎない。そうして右二六〇〇万円は小川と原告の契約の残代金一四七〇万円(代金二二七〇万円中内金八〇〇万円はさきに受領ずみ)、原告が京浜急行との売買契約につき小川の名義を借りる謝礼金三三〇万円及び本件譲渡所得を小川の所得のごとく仮装して申告することによって小川に課せられることとなる所得税相当額八〇〇万円に充当されたのである。

(4) 原告は、第一回支払の売買代金を(3)の如く配分するに当たり、昭和四五年一二月三一日に横須賀信用金庫本店に小川名義で一口一〇〇〇万円と一口五〇〇〇万円の二口の普通預金口座を同時に開設し、このうち一〇〇〇万円のものは小川の実印を届出印として小川に対する土地代金の支払に充てて、その支配にまかせているのに対し、五〇〇〇万円のものは小川名義で開設しながら小川のものでない三文判を届出印とし、原告において支配している。

(5) 小川と原告の売買契約後の本件土地の占有支配、処分状況、右のような譲渡代金の動きから見れば、原告の主張は余りにも不自然であり、本件土地が小川から原告に、原告から京浜急行に譲渡されたものであり、本件譲渡所得が原告に帰属すべきものであることは明らかである。

3  原告は、右のとおり、京浜急行からの譲渡所得について税額等の計算の基礎となるべき事実を仮装して納税申告書を提出したものであるから、被告は、昭和四九年六月一二日付でなした更正処分により納付すべき所得税額五八一二万一八〇〇円(別表更正等欄差引所得税額から同確定申告欄差引所得税額を差引いた金額)のうち、更正等欄記載の分離短期譲渡所得の金額八五八一万三五一九円から、原告がすでに総合短期譲渡所得として確定申告をなし、右更正処分により分離短期譲渡所得に移行した前期小林銀治に対する譲渡所得一四一万九六一〇円(被告はこのうち、総合短期譲渡所得の特別控除額四〇万円を否認し、譲渡費用二〇万六四二〇円を追加認容として、本件で争いのない一二一万三一九〇円となった。)を差引いた八四三九万三九〇九円に対する所得税額五七六三万五〇〇〇円に対して国税通則法第六八条第一項に基づき過少申告加算税に代えて一〇〇分の三〇の割合を乗じて得た金額一七二九万〇五〇〇円に相当する重加算税賦課処分をした。従って本件重加算税賦課処分は適法である(なお、所得税額算出の基礎となる所得、所得控除は、別表更正等欄記載のとおりである。)。

四  被告の主張に対する認否及び原告の反論

1  被告の主張1の事実は認める。

2  同2の前文は争う。

(一) 同2(一)の事実のうち、原告が昭和四四年八月一三日、中楯名義で小川から本件土地を代金二二七〇万円で買受けたことは認めるが、その余の事実は否認する。

(二) 同2(二)のうち、原告主張の如き土地売買契約書、領収書、示談書等が作成され、かつその主張の如き所有権移転登記が経由され、確定申告がなされていることは認めるが、その余の事実は否認する。

(三) 同2(三)の事実は争う。

(1) 同2(三)(1)の事実は争う。

(2) 同2(三)(2)の事実は、原告が本件土地の売買交渉等をした事実は認めるが、その余の事実は争う。

原告が京浜急行と本件土地の売買の交渉をしたのは小川から右売買交渉、契約締結、代金受領、所有権移転登記申請手続等に関する一切の権限を委任され、右委任事務を遂行したものである。

(3) 同2(三)(3)の事実のうち、小川が被告主張の金額を受領していることは認めるが、その余の事実は争う。

原告が右金員を受領したのは請求原因4(3)において原告が主張した和解契約の履行としてなされたものである。

(4) 同2(三)(4)の事実のうち、昭和四五年一二月三一日、横須賀信用金庫本店において小川名義の普通預金口座を同時に二口開設し、小川自身に帰属する預金口座と小川名義であっても同人が自由に処分できない口座としたことは認めるが、これも右和解契約の履行による金員の授受に過誤なきようにとの弁護士の指示によるものである。

(5) 同2(三)(5)の主張は争う。

3  同3のうち、原告が京浜急行に係る譲渡所得に関して税額等の計算の基礎となるべき事実を仮装して納税申告書を提出したとの点は否認し、本件重加算税賦課処分が適法であるとの主張は争うが、その余の事実は認める。

第三証拠関係

一  原告

1  甲第一号証、第二及び第三号証の各一、二、第四号証、第五号証の一、二、第六ないし第一一号証、第一二号証の一、二。

2  証人小川康雄、原告本人

3  乙第一ないし第三号証、第六号証の各成立を認める。その余の乙号各証の成立は知らない。

二  被告

1  乙第一ないし第八号証。

2  甲第四号証、第八号証、第一〇号証の各成立は知らない。甲第一一号証は所有者名の記入部分の成立は知らない。その余の部分は原本の存在及び成立を認める。その余の甲号各証の成立を認める。

理由

一  請求原因1ないし3の事実及び被告の主張1の事実は当事者間に争いがない。

二1  いずれも成立に争いのない甲第二及び第三号証の各一、二、第五号証の一、二、第六号証、第一二号証の一、二、乙第一ないし第三号証、第六号証、原告本人尋問の結果により真正に成立したと認める甲第四号証、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したと認められるから真正な公文書と推定すべき乙第四及び第五号証、証人小川康雄の証言、原告本人尋問の結果(ただし、後記措信しない部分を除く。)並びに弁論の全趣旨を総合すれば、次の事実が認められる。

(一)  本件土地は、昭和四四年八月一三日小川から原告に代金二二七〇万円で譲渡されたのであるが、右売買契約締結に際して作成された売買契約書の買主名義は税金の関係で中楯名義としたいとする原告の要望で中楯名義とされた。

そして、右代金二二七〇万円について、同日内金として三〇〇万円が支払われ、また昭和四五年五月六日、本件土地につき同年五月一日売買予約を原因とする中楯名義の本件仮登記がなされると同時に、内金五〇〇万円が支払われたが、その際小川は原告から税金の関係で右金員を預金にしないよう言われたことから、右八〇〇万円を自宅の新築資金や石垣工事費用に充て、原告に言われたとおり預貯金にはしなかった(なお、原告が昭和四四年八月一三日中楯功男名義で小川から本件土地を代金二二七〇万円で買受け、内金八〇〇万円を支払い、昭和四五年五月六日中楯名義の本件仮登記を経由したことは当事者間に争いがない。)。

(二)  原告は、本件土地購入後、山林である本件土地の造成工事に着手し、名目上は農地造成工事とするため、すでに本件土地を原告に売却し、農地造成工事をする意思など全くない小川のところに、中村不動産の中村芳正を派遣し、絶対迷惑をかけないからといって小川の印を借り出し、同人不知の間に、小川名義で土地利用変更届を作成し、これを昭和四五年五月二六日横須賀市農業委員会に提出していたところ、同委員会は、同年六月二〇日現地調査及び事情聴取をした結果届出内容が事実と相違するとして、右届出を同月二六日付で不受理とした。

その後、横須賀市長は、本件土地の造成工事について、小川名義で市農業委員会に提出された土地利用変更届が不受理となっており、農地造成とは認められないことから、宅地造成等規制法第八条の規定に違反する疑いがあるとして、同法第一三条第四項の規定に基づく聴聞を同年一一月一一日行なうことを決めて、小川、中楯ら関係者にその旨通知し、聴聞手続が行なわれたが、事前に中楯から農地造成工事の名義を借りて行なっていることについて口止めされていた小川は、その指示どおりほとんど発言することなく、造成工事についてはもっぱら中楯が応答した。まして、横須賀市長から同法第一三条に基づく造成工事の中止及び災害防止のための必要な措置をとるようにとの監督処分がなされた。

(三)  その間にあって、本件土地周辺地域において大規模な造成工事を行なうことを予定していた京浜急行のため土地買収事務を担当していた京浜興業株式会社の担当土地課長は、本件土地の買収交渉のため登記簿上の所有名義人である小川方を訪れたところ、小川から、本件土地はすでに原告に売却ずみで原告が所有者である旨の説明を受け、その後は原告を権利者として本件土地の売買交渉を始めることとなったが、原告はかねて京浜急行へ本件土地を売却しようと目論んでいたところから、昭和四五年八月ころより、京浜急行と原告との間で幾度か売買の交渉がもたれ、土地の実測、価額の決定、代金の支払方法等につき話合がなされた。その結果、同年一二月三一日京浜急行が原告から本件土地を代金一億三〇〇〇万円で買受ける旨の売買契約(ただし、当時はまだ本件土地と隣地横須賀市池田町三丁目三七番地石渡敬郎の土地との境界の確認が終っていなかったので、原告の責任において右境界の立会承諾書をもらって京浜急行に交付すること及び当時本件土地につき宅地造成等規制法等関係法令に基づき所轄官公庁から指示されていた防災工事を原告の責任と負担において完成する等の条件がついていた。)が締結された(なお、本件土地が昭和四五年一二月三一日代金一億三〇〇〇万円で京浜急行に譲渡されたこと、右京浜急行との本件土地の売買交渉を原告が行なったことは当事者間に争いがない。)。

(四)  右売買交渉において、本件土地は原告の所有であるが登記簿上小川の所有名義になっていることから、原告は、小川から直接京浜急行に譲渡したことにして、本件土地譲渡に係る所得税を免れようと考え、他方、京浜急行の方でも、売主名義を小川として中間者たる原告を省略した形にしても形式さえ整えばよいということで、小川名義によることを了解し、原告及び京浜急行担当者は、それぞれの契約締結前の一二月末ころ小川宅を個別に訪ね、その際、原告において「本件土地を京浜急行に転売するに際し、税金の関係から小川の名義を借りたい。ついては小川名義で譲渡することによって小川の負担となる税金分は小川に預けるし、名義を借りる謝礼として四〇〇万円を支払う。後で迷惑は絶対かけない。」という趣旨のことを小川に申し向けて、名義を貸すよう強く迫まったので、小川もこれに同意し、また、原告の意を受けた京浜急行担当者も、原告が本件土地を京浜急行に売却するに際し、その売主名義を小川名義とする必要がある旨説明し、小川から名義を使用することの了承を得た。一方、小川としては、京浜急行に転売されれば原告から未だ受領していない残金一四七〇万円が確実に支払われると考え、安心してこれに同意した。

そして、右のような事情から、昭和四五年一二月三一日、小川は、残代金の支払を受けられるということで、原告と京浜急行との本件土地の売買契約が締結された横須賀信用金庫本店に呼び出され、そこで、原告から求められるままに、本件土地を京浜急行に譲渡した売主が原告ではなく小川となっている同日付の土地売買契約書(甲第四号証)に署名押印するとともに、京浜急行が第一回分の代金支払として同日振出した金額六五〇〇万円の横須賀銀行本店小切手に裏書し、さらに京浜急行宛に本件土地売却代金の内金として六五〇〇万円を受領した旨の領収書に署名押印し、形式上小川が売主であるとする書類の作成をした。また、同様に、昭和四六年三月三一日ころ、原告から、京浜急行が第二回分の代金支払として振出した金額六五〇〇万円の安田信託銀行本店小切手に裏書すること及び京浜急行宛に本件土地売却残額として六五〇〇万円を領収した旨の同年四月一日付領収書に署名押印することを強く求められ、小川は、原告に言われるまま、内容も十分確認するいとまもなく小切手の裏書及び領収書の作成をさせられた。

そして、本件土地の登記についても、昭和四六年一月二一日、昭和四五年一二月三一日解約を原因として本件仮登記の抹消登記がなされるとともに、昭和四五年一二月三一日付売買予約を原因として京浜急行のため所有権移転請求権仮登記が経由され、昭和四六年四月一日には、小川から京浜急行に対し、同年三月三一日売買を原因とする所有権移転登記が経由された(なお、小川から京浜急行に対し本件土地を売渡す旨の売買契約書が作成され、小川名義の領収書により代金の支払がなされたこと、本件土地についての中楯名義の仮登記が昭和四六年一月一二日に抹消され、同年四月一日小川から直接京浜急行に対し所有権移転登記が経由されたことは当事者間に争いがない。)。

(五)  ところで、本件土地の京浜急行への譲渡代金一億三〇〇〇万円は、右のとおり、昭和四五年一二月三一日と昭和四六年三月三一日の二回に分けて各金額六五〇〇万円の小切手により原告に支払われたが、右各小切手は線引小切手で、横須賀信用金庫本店において取立委任がなされているものの、現金の支払については、同金庫において特別の取扱がなされた。すなわち、原告の強い要望により、同金庫は、昭和四五年一二月三一日分の六五〇〇万円については、同日五〇〇万円を預金口座を通さず直接現金で原告に支払い、残り六〇〇〇万円については、同日小川名義で開設されたK一二一一七とK一二一一六の二つの普通預金口座に預入額をそれぞれ一〇〇〇万円と五〇〇〇万円にして入金し、また、昭和四六年三月三一日分の六五〇〇万円については、同日一二〇〇万円を右K一二一一七の口座に入金し、残金五三〇〇万円は原告に支払われた。右小川名義の二つの普通預金口座は、原告の強い要望により開設されたもので、原告は、K一二一一七の口座については、小川の実印を届出印として、小川の支配する口座とし、K一二一一六の口座については、小川名義で開設したものの、小川のものでない三文判を届出印として使用し、右三文印を原告において保管し小川とは全く関係のない原告の支配する口座とした。

そして、小川が原告の受領した右代金一億三〇〇〇万円のうちから残代金の支払い、謝礼金等として受領した金員は、次のとおり、二六〇〇万円である。すなわち、小川は、昭和四五年一二月三一日に小川のK一二一一七口座に入金された一〇〇〇万円を小川と原告の売買の残代金として受領し(この一〇〇〇万円は、昭和四六年一月五日払出され、同日横須賀信用金庫本店の自己宛小切手に取組まれ、横須賀市農業協同組合浦賀支所の小川名義の普通預金に再預入されており、以後この預金から八〇〇万円が支出されたことはない。)、また、昭和四六年三月三一日に右小川のK一二一一七口座に入金された一二〇〇万円と現金四〇〇万円を受領したもので(これら一六〇〇万円は、横須賀信用金庫本店の小川及び同人の家族名義の定期預金とされている。)、四七〇万円については前記小川と原告の売買の残代金として、また、三三〇万円については原告が京浜急行との前示売買契約等のため小川の名義を借りた謝礼金として、さらに八〇〇万円については小川名義で譲渡することによって小川に課せられることになる譲渡所得税の税金引当金として、それぞれ受領したものである(なお、本件土地の京浜急行への譲渡代金一億三〇〇〇万円は、昭和四五年一二月三一日と昭和四六年三月三一日の二回にわたり各六五〇〇万円宛支払われたこと、小川が右代金のうちから、昭和四五年一二月三一日に一〇〇〇万円、昭和四六年三月三一日に一六〇〇万円を受領していること、また、原告が昭和四五年一二月三一日横須賀信用金庫本店において小川名義の普通預金口座を同時に二口開設し、小川自身に帰属する預金口座と小川名義ではあっても同人が自由に処分しえない口座としたことは当事者間に争いがない。)。

(六)  なお、原告は、京浜急行に対する本件土地の売主が原告であるのに、これを小川と仮装することによって右譲渡に係る所得税を免れようとして、小川と原告の前記売買契約が解除されておらず、また、前記のとおり、小川が本件土地の造成工事の共同事業者ではなく、単に名義を使用されていたにすぎないにもかかわらず、右小川と原告の売買契約を昭和四五年一二月三一日付で解除し、小川は原告に対し売買代金内金として受領した八〇〇万円を返還し、原告が既に支出した造成工事費一九四〇万円を損害金として支払うこと、また、小川が京浜急行から受領する売買代金のうち六〇〇〇万円を無利息で原告に対し一〇年間貸付けることを内容とする昭和四五年一二月三一日付示談書及び右示談書に基づく六〇〇〇万円の昭和四六年三月三一日付金銭貸借契約書を勝手に作成し、昭和四五年一二月末ころ、小川宅において、内容もみせず、「至急必要だから待てない。」などといって、無理矢理小川に判を押させ、偽装のための小川名義の文書を作成した。そして、原告は、右金銭貸借契約書については、税務署の調査があったら、この契約書のような貸借があると答えるように小川に指示し、さらにこのことに関して、小川に迷惑をかけない証拠ということで、中楯名義で「貸小川康雄と連帯借主中楯功男と同金光正治(原告)との間の貸借金一、金六千万円也について、税金がかかった時は中楯と金光(原告)両人で責任を取ります。」との念書を書いて小川に差入れた。

また、同様に小川から京浜急行に譲渡したように仮装するため、原告は、昭和四五年一二月三一日付の小川から原告及び中楯に対する委任事項を「小川所有の本件土地について買主京浜急行との間で売買代金額、支払方法、その他の条件を交渉して同社と売買契約を結ぶ件、右代金の請求と受領並びに所有権移転登記申請手続等に関する件」とする委任状(甲第一〇号証)を作成し、同年一二月末ころ、原告及び中楯が小川宅に行って、小川に住所、氏名を書かせたうえ、押印させて、原告が小川の代理人として京浜急行と交渉することを委任されているごとく装う書類とした(なお、小川と原告の本件土地売買契約の解除及びこれに伴う和解契約を内容とする示談書が作成されたことは当事者間に争いがない。)。

(七)  そして、さらに、原告は、本件土地の譲渡に係る所得税申告においても、売主が小川であると仮装するため、原告の顧問税理士に、本件土地を京浜急行に譲渡したことによる所得があったとする小川の昭和四六年分所得税確定申告書の作成を依頼し、昭和四七年三月中旬ころ、原告の代理人中楯が先に税金引当金として小川に渡してあった八〇〇万円を小川から受領して、小川名義の確定申告をするとともに、申告納税額一〇三〇万二一〇〇円を納税した。小川は、右確定申告書作成、提出には関与しておらず、右確定申告書作成に係る報酬を右税理士に支払ったこともないし、申告書に記載されている計算内容は全く知らず、また、右申告書に署名押印もしていない。

なお、小川の昭和四六年分所得税について、被告は、昭和四九年六月一三日、本税の額を六五五万四四〇〇円減額する旨の更正処分をした(なお、本件土地の譲渡所得について、小川のものとして小川名義で確定申告がなされ、該所得に相当する税金が納付されたことは当事者間に争いがない。)。

以上の事実を認めることができ、右認定に反し、昭和四五年一二月三一日に、本件土地についての小川と原告間の売買契約が解除され、同日本件土地が小川から直接京浜急行に売渡され、代金の授受等は同日原告と小川間で締結された和解契約の履行としてなされたものである旨の、原告主張事実にそう原告本人の供述ないし甲第七ないし第九号証中の記載部分は、前記認定に供した各証拠に照らし到底措信できず、また、小川を売主とする売買契約書(甲第四号証)、小川作成名義の委任状(甲第一〇号証)、昭和四五年一二月三一日付の示談書、昭和四六年三月三一日付金銭貸借契約書等は、前記認定の経緯により作成されたもので、名義人の小川との関係では何ら実体的法律関係を証する書面ではなく、いずれも右認定の妨げとなるものではない。そして、他に、右認定を左右するに足りる証拠はない。

2  右事実によれば、原告は昭和四四年八月一三日本件土地を小川から買受けて本件土地の所有権を取得し、さらに昭和四五年一二月三一日これを代金一億三〇〇〇万円で京浜急行に売渡し、同日と昭和四六年三月三一日にその代金の支払を受けたものであるから、右京浜急行との売買による譲渡所得は原告に帰属するものであり、かつ税法上分離短期譲渡所得となる。また右譲渡所得については、昭和四五年一二月三一日売買契約が締結され、代金の半分が支払われているものの、右売買契約については境界確認、防災工事、本件仮登記の抹消等の手続が残っていたところから、小川と京浜急行との間で昭和四五年一二月三一日付売買予約を原因とする所有権移転請求権仮登記が経由され、昭和四六年三月三一日残代金の支払がなされ、同年四月一日付領収書が作成され、同年四月一日に、同年三月三一日売買を原因とする所有権移転登記が経由されていることからすれば、右譲渡所得の権利確定の時は右登記手続の完了した昭和四六年四月一日であると認めるのが相当である。

そして右譲渡所得の金額は、前記認定の原告が京浜急行に本件土地を譲渡したことによる収入金額一億三〇〇〇万円から、原告が小川に支払った取得原価二六〇〇万円、弁論の全趣旨並びにこれより真正に成立したと認める乙第七及び第八号証により認められる譲渡費用八三九万九六七一円、合計三四三九万九六七一円を差引いた九五六〇万〇三二九円となる。

3  また、1で認定した事実によると、原告は、右譲渡所得を隠ぺいするため、小川と原告の売買契約が解除され、本件土地が仮登記簿上の権利者である小川から直接京浜急行に売渡された如く仮装し、さらに小川の所得として同人名義の確定申告をして納税したほか、小川名義の示談書、金銭貸借契約書を作成して事実を仮装し、その事実を前提にして自己の確定申告をしたと認められる。

三  以上一、二の事実によると、本件係争年分の原告の京浜急行に係る分離短期譲渡所得の金額は九五六〇万〇三二九円であり、本件更正処分の京浜急行に係る分離短期譲渡所得の金額は八四六〇万〇三二九円であるから、右の範囲内でなされた本件更正処分は適法である。

四  また、前記二の事実によれば、原告は昭和四六年分の所得税について、京浜急行に係る分離短期譲渡所得に関して税額等の計算の基礎となる事実を仮装して所得を隠ぺいし納税申告書を提出したのであるから、国税通則法第六八条第一項に基づき本件更正処分により納付すべき所得税額(ただし、弁論の全趣旨によると、分離短期譲渡所得のうち、一四一万九六一〇円を越える金額に対する所得税額が重加算税の算出の基礎となる所得税額となる。また同法第一一八条第三項により一〇〇〇円未満の端数切捨てる。)に一〇〇分の三〇の割合を乗じて計算した金額(ただし、同法第一一九条第四項により一〇〇円未満の端数切捨てる。)に相当する重加算税が課せられることになる。そして成立に争いのない甲第一号証(昭和四六年分所得税の更正・加算税の賦課決定通知書)によると、本件更正処分により納付すべき重加算税算出の基礎となる所得税額は五七六三万五〇〇〇円となるから、これを基礎にして重加算税を計算すると一七二九万〇五〇〇円となる。従って、右と同旨にでた本件重加算税賦課処分は正当である。

五  よって、原告の本訴請求は、いずれも理由がないのでこれを棄却することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第八九条を各適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 小川正澄 裁判官 三宅純一 裁判官 桐ケ谷敬三)

別表

本件課税処分の経過

〈省略〉

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